結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14537(T2004−14537/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FISHBONE」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成11年2月19日に登録出願された商願平11−73426に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年8月3日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年10月14日付け手続補正書をもって、第28類「トレッキング用具,登山用具,サッカー用具,バスケットボール用具,ハンドボール用具,バレーボール用具,テニス用具,スカッシュ用具,バトミントン用具,ホッケー用具,フットボール用具,野球用具,サイクリング用手袋,ゴルフ用具,サーフィン用具,漕艇用具,スキューバーダイビング用フィン,マウンテンスキー用具,クロスカントリースキー用具,スノーボード用具,アイススケート用具,アイスホッケー用具,フィットネストレーニング用具,インラインスケート用具,ローラースケート用具,スケートボード用具,スキー用具用バッグ及びケース,スノーボード用バッグ及びケース,スケートボード用バッグ及びケース,スキーシューズ用バッグ及びケース,ローラースケート用バッグ及びケース,アイススケート用バッグ及びケース,インラインスケート用バッグ及びケース,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4082950号商標及び登録第4172995号(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年7月3日にされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と、引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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