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Trademark Appeal Case

商標称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22100(T2004−22100/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年4月21日に登録出願、指定商品については平成13年3月9日付け手続補正書により「アメリカ製の被服」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4419411号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第25類「アメリカ製のパーカ,アメリカ製のジャケット,アメリカ製のティーシャツ,アメリカ製のパンツ,その他のアメリカ製の下着,アメリカ製のジャージー生地からなる長袖シャツ,アメリカ製のデニム生地からなるズボン,アメリカ製のデニム生地からなるその他の被服,アメリカ製の防寒用帽子,アメリカ製の履物」を指定商品として、平成8年3月6日に登録出願、平成12年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、輪郭線で描いた頭部のみを右に向けた熊の図形及びその輪郭線を右側に延長した輪郭線内に、「USABEAR」の文字を表し、その輪郭線の下部外側に「USA」の文字、さらに、該「USA」の文字の右側に上記輪郭線に沿うように小さく「アズエーベー」の片仮名文字を配した構成よりなるものである。

これに対し、引用商標は、左を向いた熊の図形及びその輪郭線を右側に延長した横長の輪郭線内に、「Bear」の文字を大きく表示し、さらに、その輪郭線の下部外側に、「USA」の文字を配した構成よりなるものである。

そして、両商標における熊の図形は、ともに、ほぼ輪郭線のみにより描かれているものである。

以上の両商標の構成よりすると、両者は、熊の図形の向きが異なり、また、輪郭線内の構成文字において、本願商標が「USABEAR」の文字を表示してなるのに対し、引用商標は「Bear」の文字を表示してなる点、本願商標には輪郭線の下部外側に小さく「アズエーベー」の片仮名文字を配してなる点に相違がみられるものの、両商標は、熊の図形の描出方法(筆致)において相似た印象を与えるとともに、熊の図形の輪郭線を右側に延長した横長の輪郭線内に、文字の一部を表示してなり、また、輪郭線下部外側に、ともに「USA」の文字を配してなる点を共通にするから、両商標は、外観において相当程度近似している印象を与えるものというべきである。

次に、称呼及び観念についてみるに、本願商標中の「USABEAR」の文字は、熊の図形及び輪郭線の外側に配した「USA」の文字との関係よりすると、「USA」と「BEAR」の両文字よりなると容易に理解し得るものである。

そして、「USA」の文字が、「United States of America」(アメリカ合衆国)の略称であり、また、「BEAR」の文字が、「熊」を意味する英単語であることは、我が国において広く知られているといえるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ユーエスエイベアーユーエスエイ」、「ユーエスエイベアー」の各称呼及び下部に配した「アズエーベー」の文字より「アズエーベー」の称呼を生じ、「アメリカ(合衆国)の熊」の観念を生ずるというのが相当である。

請求人(出願人)は、構成中「アズエーベー」の片仮名文字は、本願商標の称呼を特定するために付記されているものであるから、「USABEAR」の文字部分は、「アズエーベー」の称呼を有する造語と捉えるべきであると主張している。

しかしながら、「アズエーベー」の文字は輪郭線内の文字の語尾部二字分(AR)程度の幅で小さく、かつ、右隅の目に留まりにくい位置に配してなるものであることからみて、これに接する者は、まず中央部分に大きく顕著に表してなる「USABEAR」の文字に注意を引かれるとみるのが自然であり、そして、「USABEAR」の文字は熊の図形及び輪郭線外に表示した「USA」の文字と相俟って、無理なく、「ユーエスエイベアー」と称呼し得ること上記のとおりであるから、「アズエーベー」の文字が「USABEAR」の称呼を特定するものと認識される場合があったとしても、「USABEAR」の文字より生ずる称呼を「アズエーベー」のみに限定してみることは、到底、困難というべきである。

したがって、請求人(出願人)のかかる主張は、採用することができない。

また、「アズエーベー」の文字自体は、格別な意味合いを有するものということはできない。

一方、引用商標は、熊の図形と「Bear」及び「USA」の各文字からなるものであって、全体の印象を支配するのは、「熊(Bear)」ということができるから、「USAのBear」、すなわち、「アメリカ(合衆国)の熊」を表したものと認識されることも、決して少なくないというべきである。そうすると、引用商標からは、「ベアー」及び「ベアーユーエスエイ」の各称呼のほか、「USAのBear」より派生する「ユーエスエイベアー」の称呼をも生ずるものといわなければならず、また観念については、「熊」の観念のほか、「アメリカ(合衆国)の熊」の観念をも生ずるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「ユーエスエイベアー」、「アメリカ(合衆国)の熊」の称呼及び観念を同一にするばかりでなく、外観においても相当程度近似している印象を与えること上記のとおりであるから、両商標は、互いに類似の商標といわなければならない。

また、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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