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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と観念の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7298(T2005−7298/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−7298(T2005−7298/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼と観念の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7298(T2005−7298/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲に示すとおりの構成態様で「仁王nioh.jp」の文字を表してなり,第35類,第38類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年5月18日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同17年1月17日付け及び当審における同17年5月23日付け,同18年6月2日付け並びに同18年6月30日付けの手続補正書により,最終的に,第35類「インターネットを利用した求人及び求職に関する文章の送信及び受信の事務処理の代行,インターネットを利用した求人及び求職に関する事務手続の代理・媒介又は取次ぎ」及び第42類「インターネットにおける求人及び求職に関する検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板用又はホームページ用のサーバの記憶領域の貸与,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセスタイムの賃貸」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第4802160号商標(以下「引用商標」という。)は,「NIO」及び「ニオ」の文字を上下二段に横書してなり,平成15年11月27日に登録出願,第9類,第35類,第37類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年9月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり,緑色で塗りつぶした太文字を図案化した漢字「仁王」と,「i」及び「j」の文字を図案化し,灰色と黄色の細文字で表した欧文字「nioh.jp」とを一連に表記するものであるところ,構成文字全体から生じる称呼の外に,「仁王」の漢字部分,及び,その漢字の読みを特定した「nioh」の欧文字部分に相応して「ニオウ」の称呼をも生ずるものと見るのが自然である。

また,当該「仁王」の文字は,「加護伽藍の神で,寺門または須弥壇(しゆみだん)の両脇に安置した1対の半裸形の金剛力士」の意味を有する(「広辞苑」)ものであり,これより「仁王」の観念を生ずるものである。

一方,引用商標は,前記2のとおり,「NIO」及び「ニオ」の文字よりなり,これよりは「ニオ」の称呼を生ずるものであり,また,特定の意味合いを表さない造語よりなるものである。

そこで,本願商標と引用商標の類否について検討するに,本願商標より生ずる「ニオウ」の称呼と引用商標より生ずる「ニオ」の称呼とを比較すると,両称呼は,「ニオ」の音を共通にするが,語尾における「ウ」の音の有無に差異を有するものである。

そして,両称呼が3音,2音という短い音構成であることよりすれば,前記差異が両称呼に及ぼす影響は,決して小さいものとはいえず,これらを一連に称呼した場合であっても,両称呼は,語調,語感が相違し,十分に区別し得るものであるということができる。

また,両商標は,前記の構成であるから,外観おいて相紛れるおそれがない程度に差異を有するものであり,また,観念においては,比較すべくもないものである。

したがって,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれにおいても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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