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Trademark Appeal Case

肖像位牌の識別力と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4067(T2004−4067/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「肖像位牌」の文字を横書きしてなり、第20類「位牌」を指定商品として平成15年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その前半の『肖像』の文字は故人の肖像(ポートレートを含む)の意で商品の品質、表装を表すものであり、その後半の『位牌』の文字は本願の指定商品を指称するものであるから、これをその指定商品に使用する場合には、『肖像のレリーフ(又は写真)の表装からなる位牌』と理解し認識されるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、その指定商品中上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「肖像位牌」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、岩波書店発行「広辞苑第5版」によれば、その構成中の「肖像」の文字は、「特定の人物の容貌・姿態などをうつしとった絵・写真・彫刻」を意味する語であり、同じく「位牌」の文字は、「死者の俗名や戒名を記した木の札」を意味する語であって、いずれも一般に親しまれた語であるから、本願商標は両語を結合してなるものと容易に理解し、認識されるものである。

そして、昨今、位牌はその材質が木製に止まらず金属製、ガラス製のものや、その形状も様々なものが出現しており、故人の肖像を付したものも取引されている事実があり、このことは、例えば、原審において掲げたインターネットのホームページの記載をはじめ、以下のインターネット上の記載からも首肯し得るものである。

(1)www.syozo-ihai.jp/

「肖像位牌の天鴻堂」

「黒檀位牌”蓮華”・・・98000円.戒名を金彫しておりますのでご仏壇に置いて下さい。・・・肖像板・・・三層ガラス位牌・・・」

(2)www.e-butsudanya.jp/archives/6394146.html

「仏壇屋の3代目社長:肖像の付いた位牌」

「肖像の付いた位牌.故人の写真を基に小さい銀製の肖像を作り、戒名を入れた台座に乗せた商品を、新しく開発したので・・・・」

(3)www.wonder-web.org/search/search.cgi?task=search&Category=1501&rogick=AND&Key=「Wonder-web ver 1.00」

「246金属製高級仏具のしょうにん堂(2001/07/07/18:57:48)今回お勧めする商品は「金属製肖像付位牌」ですが、本位牌は、台座部に故人の「肖像」を立体彫刻にて彫り込んである総金属製のお位牌です。」

(4)directory.rakuten.co.jp/rms/sd/directory/vc?s=1&tz=210158

「楽天市場仏具>位牌:通販・インターネットショッピング」

「表面の札部分(戒名を彫る部分)は黒上塗り仕上 台座は本金粉と黒上塗り仕上の位牌になります。...商品名[クリスタル製品]肖像クリスタル・・・」

(5)www.nekohonpo.jp/Memorial/M_goods/center05.html

「ペットメモリアルグッズ通販」

「メモリアルプレートとペット用の位牌がありプレートはペットの写真を元に黒御影石に手彫り彫刻され、エアーブラシで色付け...グラスリッツェン:スワロフスキーのクリスタルに手彫りでペットの肖像を彫刻します。」

このような事情のもと、本願商標をその指定商品である「位牌」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者をして、該商品が肖像を付した位牌であるという、商品の品質、形状等を表示したものとしか認識し得ないものというべきであって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本願商標を肖像が付されていない位牌について使用するときは、あたかも肖像付きの位牌であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものいわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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