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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「役務の補正による類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7662(T2005−7662/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−7662(T2005−7662/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の補正による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7662(T2005−7662/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の補正による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第41類及び第44類に属する役務を指定役務として,平成16年3月30日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定役務については,原審における平成16年11月18日付け及び当審における同18年6月23日付けの手続補正書により,最終的に,第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,オンラインによるゲームの提供,オンラインによるゲームの提供に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,業務用ビデオゲーム機の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,スポーツの興行の企画・運営又は開催,ゲーム大会の企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第3146071号商標,登録第4699583号商標及び登録第4812687号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似する商標であって同一又は類似する役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,その指定役務について前記1のとおり補正された結果,引用各商標の指定役務と同一又は類似する役務は,すべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願商標の指定役務は,引用各商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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