結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1940(T2005−1940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成15年2月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2652529号商標(以下、「引用商標」という。)は、「フォーラム」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月3日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年4月27日に第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具,げた,草履類」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
なお、原査定において引用した登録第1608204号商標については、平成15年8月30日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が平成16年5月6日にされているものである。
本願商標は、別掲のとおり、上段に同じ大きさ、同じ書体のやや丸みを帯びた太字で「marie claire」の文字を書し、下段に同じ大きさ、同じ書体の細字で「FORUM」(R及びMは小文字で書されている。以下、同じ。)の文字を書してなるところ、その外観はまとまりよく一体的な構成よりなること及び「marie claire」の文字部分が「FORUM」の文字部分に比較し、顕著に書されていることさらに「marie claire」は、請求人(出願人)の発行に係るファッション雑誌のタイトルとして一般に広く知られており、本願商標の指定商品と雑誌とは、一般需要者等を共通にすること等の事情を勘案すれば、本願商標は、商品の取引において、その構成全体あるいは「marie claire」の文字部分に注目し取引に資されるというのが相当であり、単に「FORUM」の文字部分のみを捉えて取引に資されるものとは認め難い。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応し「マリクレールフォーラム」の称呼を生じ、「marie claire」の文字部分に相応し「マリクレール」の称呼を生ずるというべきである。
一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「フォーラム」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より、「フォーラム」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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