結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2230(T2005−2230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「秋仕込」の文字を標準文字で表してなり、第1類「植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『秋に仕込むこと』を認識させるにとどまる『秋仕込』の文字を書してなるものである。そして、本願の指定商品中には、農作物をはじめとする各種植物の生長の特性に適した季節に施される商品があることは自明なことであり、また、肥料を『耕土などに施す(こと)』を『仕込む,仕込み』と称している事実も存在する。そうとすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、単に『秋に仕込む商品,秋用の商品』である旨を表示した文字として取引者・需要者に理解・認識されるものであり、商品の使用の時期を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「秋仕込」の文字を標準文字で書した構成よりなるところ、構成文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の使用の時期を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の使用の時期を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の使用の時期を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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