sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正と商標権分割

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−535(T2005−535/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年4月19日付けの手続補正書によって、第25類「被服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第3145456号商標(以下、『引用商標1』という。)及び登録第706149号商標(以下、『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

また、引用商標2の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権の分割移転登録の結果、本願商標の指定商品と抵触する原商標権の指定商品は登録第706149号の2商標に分割移転され、その商標権者が本願の請求人(出願人)であることを確認し得た。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。