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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3362(T2006−3362/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IST」及び「アイエステイ」の文字を二段書きしてなり、第1類、第2類、第9類、第17類、第23類、第24類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月1日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成18年2月23日付けの手続補正書により、第1類「化学品,原料プラスチック」、第17類「プラスチック基礎製品,ゴム」、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」及び第24類「織物(畳べり地を除く。),フェルト及び不織布」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2485662号商標、同第3189924号商標、同第3232629号商標、同第4026061号商標、同第4665018号商標及び同第4701806号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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