結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23963(T2004−23963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MESH GUARD」の欧文字と「メッシュガ−ド」の文字とを二段に表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年9月8日付け手続補正書により補正され、さらに、当審における同17年1月27日付け手続補正書により第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,プラスチック製マンホール蓋・消火栓蓋・その他の地下構造物蓋・同転落防止用中蓋・同枠・同器具,その他のプラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,繊維製の落石防止網」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『網目状の防護物』の意味合いを認識させる『MESH GUARD』及び『メッシュガード』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中『マンホールの転落防止用の網目状中蓋・器具,繊維製の落石防止網』等、網目構造をした危険防止若しくは保護するための設備・器具に使用しても、取引者・需要者をして上記意味合いを認識させるにすぎず、商品の品質を表示するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中「MESH」及び「メッシュ」の文字が「網の目、網、網織地」などの意味を、「GUARD」及び「ガード」の文字が「警戒、見張り、番兵」などの意味を有するとしても、これら各語を結合した文字の全体からは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また補正された特定の商品の品質等を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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