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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力と認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13256(T2004−13256/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶,水,パン,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,おにぎり,ホットドッグ」を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年2月6日付け手続補正書により、第30類「茶,パン,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,おにぎり,ホットドッグ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「『巌流島』の文字を普通に書す方法を脱しない範囲で書してなるが、該文字は、山口県下関市船島の別称として知られているもので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「巌流島」の文字を筆書きしたような態様よりなるところ、ちなみに「巌流島(がんりゅうじま)」は、地名辞典(「コンサイス日本地名事典 第3版」1989年12月15日 株式会社三省堂発行)によれば、「=ふなじま(山口県)」とあり、さらに、「ふなじま(船島)」の項を引くと、「山口県下関市彦島の東、関門海峡の大瀬戸に臨む小島。〈別称〉巌流島、面積 0.1平方キロメートル。低平な無人島。吉川英治『宮本武蔵』の武蔵と佐々木小次郎(巌流)対決の場。」と記載されていることが認められる。

そうすると、そもそも「巌流島」の別称がついた「船島」は、極めて面積の小さい無人島であることからすれば、まして「巌流島」といった場合には、これに接する取引者・需要者には、該商品の産地・販売地を表示したものというより、むしろ、前記した「武蔵と佐々木小次郎(巌流)対決の場。」として理解、認識されると見るのが相当である。

してみれば、本願商標を、そのいずれの指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示したものとはいい得ないものであり、自他商品識別の商標として機能を十分に有するものと見るのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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