結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として普通に採択、使用されている欧文字1文字と一桁の数字の組合せの類型の一つと看取される『U4』の文字を書してなるものであり、しかも、特殊の態様とは認めにくい程度の書体をもって表示してなるものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成別掲のとおり、アルファベットの「U」と数字の「4」をレタリングしたものと看取させるものであるが、両者は共にコーナーに丸みを持たせた極太の線により表し、「U」は下辺の中央部分に切れ目を入れ、「4」は横線と縦線の交差部分で横線に切れ目を入れ縦線と交差させることにより、全体として他に類例のない特徴を有するものとして看者に認識されると判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであり、取引において十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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