結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1925(T2005−1925/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年3月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成16年11月2日付けの手続補正書により、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3243256号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年2月16日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3303011号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年2月16日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月9日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、これよりは「エッチ(エイチ)エイエス」又は「ハス」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。
また、構成文字全体より生ずると認められる「オートハス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
してみれば、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者・需要者は、殊更「HAS」又は「ハス」の文字部分のみに着目して取引に当たるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分のものと認識し取引に当たるとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「オートハス」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、引用商標より「ハス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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