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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2589(T2005−2589/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TWINMAT」の文字を標準文字で表してなり、第17類、第19類、第21類、第22類及び第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年11月19日付け及び同17年2月15日付けの手続補正書によって、最終的に、第17類「防音用・断熱用・パッキング用・シーリング用のガラス繊維,電気絶縁材料」、第21類「ガラス繊維(絶縁用のもの織物用のものを除く。)」及び第22類「織物用ガラス繊維,その他の原料繊維」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1987319号商標(以下「引用商標」という。)は、「ツイン」の片仮名文字と「TWIN」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和61年3月25日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TWINMAT」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ツインマット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「MAT」の文字が、指定商品との関係において「マット状の商品」を認識させることがあるとしても、かかる構成においては、商品の品質を表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、一連の造語として認識・把握されるとみるのが相当である

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「ツインマット」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ツイン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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