sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10322(T2005−10322/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EUROCOLOR」の文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『EUROCOLOR』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字又はその表音である『ユーロカラー』の文字は、欧州の標準的色彩を表すものとして普通に使用されているから、これをその指定商品に使用しても、当該商品が『EUROCOLOR(ユーロカラー)の色彩をした織物・メリヤス生地・フェルト及び不織布・オイルクロス・ゴム引防水布・ビニルクロス・ラバークロス・レザークロス・ろ過布・布製身の回り品・かや・敷布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛布』であることを表しているにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「EUROCOLOR」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。