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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10295(T2004−10295/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「peイオン」の文字を標準文字で書してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において引用した登録商標は、以下の5件である。

ア 登録第485286号商標は、「イオン」の文字を横書きしてなり、昭和30年10月14日に登録出願、第64類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として昭和31年7月30日に設定登録されたものである。

イ 登録第2667423号商標は、「イオン」及び「ION」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年10月26日に登録出願、平成6年5月31日に設定登録、その後、指定商品について、平成16年5月12日に、第3類、第8類、第18類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録がされたものである。

ウ 登録第4193141号商標は、別掲(1)に示す構成からなり、平成元年9月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成10年10月2日に設定登録されたものである。

エ 登録第4198654号商標は、別掲(2)に示す構成からなり、平成元年7月7日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成10年10月16日に設定登録されたものである。

オ 登録第4563565号商標は、別掲(3)に示す構成からなり、平成13年5月15日に登録出願、第11類、第14類、第17類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成14年4月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、欧文字と片仮名文字とを結合した「peイオン」の文字からなるものであるところ、該構成は、外観上まとまりよく一体的に表されたものであり、殊更にいずれかをもって軽重の差があるとする理由も見いだせない。また、これより生ずると認められる「ペイオン」あるいは「ピーイーイオン」の称呼も格別冗長にわたるものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、たとえ、「pe」の文字が商品の規格、品番等を表すための記号・符号として類型的に用いられている欧文字2字であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「pe」の文字部分を省略して、後半部の「イオン」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、「peイオン」の文字全体を一体不可分のものと認識し、これより生ずる「ペイオン」あるいは「ピーイーイオン」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「イオン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原

査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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