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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−21776(T2003−21776/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−21776(T2003−21776/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21776(T2003−21776/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年9月17日付けの手続補正書により「パフ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『あなたはもっとキレイになる!』( 『もっと』の文字は白抜きで書し、さらにその後をくりかえす意味合いでよく用いられる小さな数字『2』を付記している。そして、『キレイ』文字を大きく書している。)の文字を装飾的に四角の図形で囲み、さらにその下部に『ファンデのノリはパフがキ・メ・テ』と書してなるものである。そして、これよりは『あなたは、もっともっときれいになります。』及び『ファンデーションののり具合はパフが重要です。』程の意味合いを看取させる以上に特別顕著なところはなく、キャッチフレーズの一種と理解されるに止まり、商標として認識されない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなるところ、個々の文字等からは、原審説示の意味合いを看取させるところがあるとしても、その構成全体にあっては、これが、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして理解されるとまでは認め難いところである。

また、当審において調査するも、該構成態様よりなる文字等が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表したキャッチフレーズ等の標語に類するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、全体として販売促進用のキャッチフレーズ(標語)と理解されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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