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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21776(T2003−21776/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年9月17日付けの手続補正書により「パフ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『あなたはもっとキレイになる!』( 『もっと』の文字は白抜きで書し、さらにその後をくりかえす意味合いでよく用いられる小さな数字『2』を付記している。そして、『キレイ』文字を大きく書している。)の文字を装飾的に四角の図形で囲み、さらにその下部に『ファンデのノリはパフがキ・メ・テ』と書してなるものである。そして、これよりは『あなたは、もっともっときれいになります。』及び『ファンデーションののり具合はパフが重要です。』程の意味合いを看取させる以上に特別顕著なところはなく、キャッチフレーズの一種と理解されるに止まり、商標として認識されない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなるところ、個々の文字等からは、原審説示の意味合いを看取させるところがあるとしても、その構成全体にあっては、これが、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして理解されるとまでは認め難いところである。

また、当審において調査するも、該構成態様よりなる文字等が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表したキャッチフレーズ等の標語に類するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、全体として販売促進用のキャッチフレーズ(標語)と理解されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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