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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13300(T2004−13300/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スチロールオブジェ」の文字を横書きしてなり、第17類、第20類、第28類及び第41類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年9月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スチロールオブジェ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、発砲スチロールにパッチワークを施して完成させる『発砲スチロールで作るオブジェ』を『スチロールオブジェ』と称していることからすれば(http://www.tbs.co.jp/hanamaru/selection/030509.html)、このような商標を本願指定商品中、例えば『プラスチック製彫刻,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形』について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、また『技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,おもちゃの貸与』について使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。また、出願人が主張するように一種の造語であるとしても、『オブジェ』は置物を表す文字として商品に使われ(http://www.rakuten.co.jp/garden-zakka/489862/422650/422651/#355575参照)、『スチロール』は商品の材質を示す文字として使用されている(紙風船&プラ竹トンボ:http://www.ima-gine.co.jp/gift/toy1.html参照)ことからすれば、本願商標全体として『スチロール製の置物』の意味合いが生じるものであり、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないと言わざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、たとえ、その構成中「スチロール」の文字が「発砲スチロール」等を表す場合もあり、「オブジェ」が「置物」を表す文字として商品に使われている場合もあるとしても、その構成文字全体より直ちに「発砲スチロールで作るオブジェ」又は「スチロール製の置物」の具体的な意味、観念を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、十分に自他商品・役務の識別機能を有するものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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