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結論

勝訴(請求認容)

商標「LATERAL THIGH TRAINER」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−25066(T2004−25066/J1))

審判番号
不服2004−25066(T2004−25066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LATERAL THIGH TRAINER」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25066(T2004−25066/J1)・不服)は、本件商標「LATERAL THIGH TRAINER」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LATERAL THIGH TRAINER」の文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成15年7月24日に登録出願(優先権主張、2003年4月29日)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『横、側面』等の意味の英語『LATERAL』の文字と、『(人間の)もも、大腿部』等の意味の英語『THIGH』の文字と、『トレーニングするもの』等の意味の英語『TRAINER』の文字とを一綴りに『LATERAL THIGH TRAINER』と書してなるところ、本願の指定商品『運動用具』に使用したときは、『太股の横をトレーニングする商品』と認識するに止まり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「LATERAL THIGH TRAINER」の文字よりなるところ、これを構成する「LATERAL」の文字が「横の、側部」を、「THIGH」の文字が「もも、大腿」を、「TRAINER」の文字が「(競技者・競走馬の)訓練者、仕込み手、トレーナー、練習機、訓練器」等をそれぞれ意味する英単語(いずれも研究社発行「新英和大辞典」)であることが認められ、これらの英単語のうち「TRAINER」は、我が国において、上記意味を有するものとして一般に知られ親しまれているものということができる。

しかしながら、本願商標の指定商品である「運動用具」は、年齢、性別を問わない幅広い層の需要者を対象とする商品であることからすれば、「LATERAL THIGH TRAINER」の文字に接した取引者・需要者の多くが「LATERAL」及び「THIGH」の両語を上記意味を有するものと理解し、その全体より原審認定のような特定の意味を認識するものとはいい難く、また、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、格別の観念を認識させない一種の造語よりなるに止まるというべきであるから、本願商標がその指定商品に使用された場合、そのいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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