結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25066(T2004−25066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LATERAL THIGH TRAINER」の文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成15年7月24日に登録出願(優先権主張、2003年4月29日)されたものである。
原査定は、「本願商標は、『横、側面』等の意味の英語『LATERAL』の文字と、『(人間の)もも、大腿部』等の意味の英語『THIGH』の文字と、『トレーニングするもの』等の意味の英語『TRAINER』の文字とを一綴りに『LATERAL THIGH TRAINER』と書してなるところ、本願の指定商品『運動用具』に使用したときは、『太股の横をトレーニングする商品』と認識するに止まり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「LATERAL THIGH TRAINER」の文字よりなるところ、これを構成する「LATERAL」の文字が「横の、側部」を、「THIGH」の文字が「もも、大腿」を、「TRAINER」の文字が「(競技者・競走馬の)訓練者、仕込み手、トレーナー、練習機、訓練器」等をそれぞれ意味する英単語(いずれも研究社発行「新英和大辞典」)であることが認められ、これらの英単語のうち「TRAINER」は、我が国において、上記意味を有するものとして一般に知られ親しまれているものということができる。
しかしながら、本願商標の指定商品である「運動用具」は、年齢、性別を問わない幅広い層の需要者を対象とする商品であることからすれば、「LATERAL THIGH TRAINER」の文字に接した取引者・需要者の多くが「LATERAL」及び「THIGH」の両語を上記意味を有するものと理解し、その全体より原審認定のような特定の意味を認識するものとはいい難く、また、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、格別の観念を認識させない一種の造語よりなるに止まるというべきであるから、本願商標がその指定商品に使用された場合、そのいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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