結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8031(T2004−8031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハミング」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月28日に登録出願、その後、指定商品については、平成16年2月13日提出の手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号に住所を有する『花王株式会社』が、商品『洗濯用柔軟剤』に使用し著名になっているものと認められる『ハミング』の文字を表示してなるものであるから、企業経営の多角化を考慮すると、本願商標に係る商標をその指定商品について使用するときは、恰も前記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ハミング」の片仮名文字を標準文字で書した構成よりなるものである。
しかるところ、「ハミング」の文字は、「鼻歌を歌う」等の意味合いを有する英語の「humming」のカタカナ表記で、我が国においてもよくなじまれている外来語であり、創造語ではない。
また、本願商標の指定商品は、上記した通り商品の区分第5類に属する商品を指定商品とするもので、医療補助品(類似群コード「01C01」)に属するものであるのに対して、商品「洗濯用柔軟剤」は、商品の区分第3類に属する商品で、洗濯に用いる物質(類似群コード「01A01」)に属するものである。
そして、本願商標の指定商品と商品「洗濯用柔軟剤」とは、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等を異にする非類似の商品と認められるものである。
さらに、「ハミング」の商標が「花王株式会社」の業務に係る商品「洗濯用柔軟剤」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認められるとしても、その商品の用途等からみても当該商標の著名性は、本願商標の指定商品にまでは及ばないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、当該商品が「花王株式会社」及び同社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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