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結論

勝訴(請求認容)

商標「CLEAN POWER TANK」と「パワータンク」の商標称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2005−9283(T2005−9283/J1))

審判番号
不服2005−9283(T2005−9283/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CLEAN POWER TANK」引用商標「パワータンク」
争点(論点)
商標称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9283(T2005−9283/J1)・不服)は、本件商標「CLEAN POWER TANK」と引用商標「パワータンク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEAN POWER TANK」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月26日に登録出願されたものである。その後、その指定商品については、同17年4月11日付けの手続補正書により第9類「コンデンサ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4768063号商標(以下、「引用商標」という。)は、「パワータンク」の文字を標準文字で表してなり、平成12年8月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は前記構成よりなるから、その構成文字に相応して「クリーンパワータンク」の称呼が生じ、その他の称呼が生じる格別の理由は見あたらない。他方、引用商標より「パワータンク」の称呼が生じること明らかであるから、本願商標と引用商標はその音構成を著しく異にし、称呼において類似するものとはいえない。

また、両商標は特定の意味合いを生じない造語よりなりなるものと認められるところ、その観念を類似とすべき理由は認められない。

さらに、両商標の外観が相違することは明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれについても非類似と認められ、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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