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Trademark Appeal Case

商標称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9283(T2005−9283/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEAN POWER TANK」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月26日に登録出願されたものである。その後、その指定商品については、同17年4月11日付けの手続補正書により第9類「コンデンサ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4768063号商標(以下、「引用商標」という。)は、「パワータンク」の文字を標準文字で表してなり、平成12年8月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は前記構成よりなるから、その構成文字に相応して「クリーンパワータンク」の称呼が生じ、その他の称呼が生じる格別の理由は見あたらない。他方、引用商標より「パワータンク」の称呼が生じること明らかであるから、本願商標と引用商標はその音構成を著しく異にし、称呼において類似するものとはいえない。

また、両商標は特定の意味合いを生じない造語よりなりなるものと認められるところ、その観念を類似とすべき理由は認められない。

さらに、両商標の外観が相違することは明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれについても非類似と認められ、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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