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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第19号「周知商標と不正目的の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5620(T2004−5620/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−5620(T2004−5620/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標と不正目的の有無
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5620(T2004−5620/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と不正目的の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マリーナミリターレ」と「MARINA MILITARE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第14類「時計」を指定商品として、平成13年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『1860年にフィレンツェで創業されたグイド・パネライ&フィリオ』社がイタリア等において商品『時計』に使用して著名な商標と認められる『MARINA MILITARE』の文字とそのイタリア語による読み方を片仮名表記したものと認められる『マリーナミリターレ』と書してなるから、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的を持って使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり、「マリーナミリターレ」と「MARINA MILITARE」の文字からなるものであるところ、「MARINA MILITARE」の文字は、イタリアの「海軍」を指称する語であることが請求人提出の証拠によって認められる。また、当該片仮名文字は欧文字の表音とみて自然なものである。

(2)「マリーナミリターレ」又は「MARINA MILITARE」の文字が、時計を取り扱う業界にあって本願商標の出願時に日本国内又は外国において既に周知な商標となっていたと認め得る的確な証拠は見出せない。 そのうえ、上記のとおり本願商標を構成する文字は、既成語の一つというべきものである。

さらに、本願商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的、その他の不正の目的で使用する商標であると推認し得る何らの証左もない。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。

(3)以上のとおり、本願商標が前記条項に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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