結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5620(T2004−5620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マリーナミリターレ」と「MARINA MILITARE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第14類「時計」を指定商品として、平成13年8月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『1860年にフィレンツェで創業されたグイド・パネライ&フィリオ』社がイタリア等において商品『時計』に使用して著名な商標と認められる『MARINA MILITARE』の文字とそのイタリア語による読み方を片仮名表記したものと認められる『マリーナミリターレ』と書してなるから、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的を持って使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、前記のとおり、「マリーナミリターレ」と「MARINA MILITARE」の文字からなるものであるところ、「MARINA MILITARE」の文字は、イタリアの「海軍」を指称する語であることが請求人提出の証拠によって認められる。また、当該片仮名文字は欧文字の表音とみて自然なものである。
(2)「マリーナミリターレ」又は「MARINA MILITARE」の文字が、時計を取り扱う業界にあって本願商標の出願時に日本国内又は外国において既に周知な商標となっていたと認め得る的確な証拠は見出せない。 そのうえ、上記のとおり本願商標を構成する文字は、既成語の一つというべきものである。
さらに、本願商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的、その他の不正の目的で使用する商標であると推認し得る何らの証左もない。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。
(3)以上のとおり、本願商標が前記条項に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
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