結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1877(T2004−1877/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年9月30日付けの手続補正書により、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団用敷きパッド,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」に補正されたものである。
(1)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第2170663号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年11月22日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成1年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(イ)登録第4067950号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年10月9日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第4067951号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年10月9日に設定登録されたものである。
(エ)登録第4067952号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年10月9日に設定登録されたものである。
(オ)登録第4067953号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年10月9日に設定登録されたものである。
(カ)登録第4082889号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年11月14日に設定登録されたものである。
(キ)登録第4082892号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年11月14日に設定登録されたものである。
(ク)登録第4089612号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年12月5日に設定登録されたものである。
(ケ)登録第4089613号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年12月5日に設定登録されたものである。
(コ)登録第4134989号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年4月10日に設定登録されたものである。
(サ)登録第4134990号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年4月10日に設定登録されたものである。
(シ)登録第4166028号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年7月10日に設定登録されたものである。
(ス)登録第4166029号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成7年6月20日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年7月10日に設定登録されたものである。
(2)本願商標は、東京都千代田区二番町所在の「財団法人ベターリビング」が、国土交通大臣に登録された優良住宅部品認定制度に基づき、品質、性能、アフターサービス等に優れたものと認定する住宅部品に使用して著名な「BLマーク証紙」の構成要素である「BL」の文字及び「ベターリビング」の文字の欧文字表記と認められる「BETTER LIVING」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、全体として「BLマーク証紙」と混同し、これが恰も前記法人又は前記法人と経済的・組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし9の各指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところであって、両商標は、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、引用商標1ないし9をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標10及び12との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、上段右側の「NIHON」、「BETTER」及び「LIVING」の欧文字を3段に書してなる部分は、外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、当該欧文字全体から生ずると認められる「ニホンベターリビング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、当該欧文字全体をもって一体不可分の一種の名称の如きを表してなるものと認識されるとみるのが自然である。また、上段左側及び下段の「N」、「B」及び「L」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさでそれぞれ矩形内に白抜きして書されており、また、該文字部分は、上段右側の「NIHON」、「BETTER」及び「LIVING」の頭文字を表したものと理解できるから、これよりは、「エヌビーエル」の称呼のみを生ずる一体不可分のものとみるのが自然である。
一方、引用商標10及び12は、別掲(3)のとおりの構成よりなるところ、これよりは、その構成中「財団法人ベターリビング」及び「BLマーク証紙」の文字に照応して「ザイダンホウジンベターリビング」及び「ベターリビング」並びに「ビーエルマークショウシ」及び「ビーエルマーク」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標10及び12とは、称呼を明らかに異にし、外観においては顕著な差異があり、また、観念においては比較し得ないものであるから、両者は互いに区別し得る別異の商標と認められる。
つぎに、本願商標と引用商標11及び13との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり、「ニホンベターリビング」及び「エヌビーエル」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標11及び13は、別掲(4)のとおりの構成よりなるところ、これよりは、その構成中「ベターリビング」の文字に照応して「ベターリビング」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標11及び13とは、称呼を明らかに異にし、外観においては顕著な差異があり、また、前記のとおり観念においては比較し得ないものであるから、両者は互いに区別し得る別異の商標と認められる。
したがって、本願商標と引用商標10ないし13とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れることのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、その構成中、上段右側の「NIHON」、「BETTER」及び「LIVING」の欧文字部分並びに上段左側及び下段の「N」、「B」及び「L」の文字部分は、それぞれその構成全体をもって一体不可分のものと認められること、上記(1)のとおりである。
そうとすれば、本願商標は、財団法人ベターリビングがその業務に使用する「BLマーク証紙」(構成中に「ベターリビング」の文字及び「BLマーク」の文字を有してなるもの)とは別異の商標であるから、請求人(出願人)が、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接した取引者・需要者が、著名なBLマーク証紙を想起し、財団法人ベターリビング又はこれと経済的、組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。