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結論

勝訴(請求認容)

商標「NANO CARBON」と「NANO」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2004−18409(T2004−18409/J1))

審判番号
不服2004−18409(T2004−18409/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NANO CARBON」引用商標「NANO」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18409(T2004−18409/J1)・不服)は、本件商標「NANO CARBON」と引用商標「NANO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NANO CARBON」の文字を標準文字により書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として平成15年7月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4691548号商標(以下「引用商標」という。)は、「NANO」の文字を標準文字により書してなり、平成14年3月13日に登録出願され、第28類「運動用具」を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NANO」と「CARBON」との間に1文字程度の間隔を有するものの、同じ書体、同じ大きさで全体としてまとまりよく一体に書されているものである。

ところで、「NANO CARBON」又は「ナノカーボン」は、「ナノ(10億分の1)メートル単位で分子構造を加工した炭素」を指称する語であり、新素材として本願指定商品の属するゴルフ用品やテニス、バトミントンを取り扱う運動用具業界をはじめ様々な分野で注目され、製品に応用されている。

してみると、本願商標は、その指定商品との関係において、前記「NANO CARBON」又は「ナノカーボン」を認識するから、その構成全体より、構成中の「CARBON」の文字部分のみを品質表示とし、「NANO」の文字を分離抽出し、自他商品の識別機能を有する部分としてみなければならない特段の事情はないものであり、むしろその構成文字全体として一体のものとして捉えられ、「ナノカーボン」の称呼のみ生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、「ナノ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「ナノ」の称呼をも生ずるとし、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

なお、本願商標は、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見できなかったものである。

よって、結論のとおり審決する。

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