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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18409(T2004−18409/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NANO CARBON」の文字を標準文字により書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として平成15年7月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4691548号商標(以下「引用商標」という。)は、「NANO」の文字を標準文字により書してなり、平成14年3月13日に登録出願され、第28類「運動用具」を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NANO」と「CARBON」との間に1文字程度の間隔を有するものの、同じ書体、同じ大きさで全体としてまとまりよく一体に書されているものである。

ところで、「NANO CARBON」又は「ナノカーボン」は、「ナノ(10億分の1)メートル単位で分子構造を加工した炭素」を指称する語であり、新素材として本願指定商品の属するゴルフ用品やテニス、バトミントンを取り扱う運動用具業界をはじめ様々な分野で注目され、製品に応用されている。

してみると、本願商標は、その指定商品との関係において、前記「NANO CARBON」又は「ナノカーボン」を認識するから、その構成全体より、構成中の「CARBON」の文字部分のみを品質表示とし、「NANO」の文字を分離抽出し、自他商品の識別機能を有する部分としてみなければならない特段の事情はないものであり、むしろその構成文字全体として一体のものとして捉えられ、「ナノカーボン」の称呼のみ生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、「ナノ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「ナノ」の称呼をも生ずるとし、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

なお、本願商標は、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見できなかったものである。

よって、結論のとおり審決する。

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