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結論

勝訴(請求認容)

商標「CINEMATECH ROULETTE」の結合商標の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2004−18374(T2004−18374/J1))

審判番号
不服2004−18374(T2004−18374/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CINEMATECH ROULETTE」
争点(論点)
結合商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18374(T2004−18374/J1)・不服)は、本件商標「CINEMATECH ROULETTE」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CINEMATECH ROULETTE」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中に、『ROULETTE』の文字を書してなり、該文字部分は、広義の『賭博遊戯用器具』に類する遊技用器具の一種で、赤と黒に塗り分け,37−38に区画した円盤を回転させ、象牙の小玉を投げ入れてその停止する番号に金銭(トークン)を賭ける遊戯用器具を指称する語(三省堂2000年刊コンサイスカタカナ語辞典第2版第1140頁)であるから、該文字に照応する本願指定商品中「ルーレット遊戯用器具」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、たとえ、構成中の「ROULETTE」の文字部分が前審説示の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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