結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18374(T2004−18374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CINEMATECH ROULETTE」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年12月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に、『ROULETTE』の文字を書してなり、該文字部分は、広義の『賭博遊戯用器具』に類する遊技用器具の一種で、赤と黒に塗り分け,37−38に区画した円盤を回転させ、象牙の小玉を投げ入れてその停止する番号に金銭(トークン)を賭ける遊戯用器具を指称する語(三省堂2000年刊コンサイスカタカナ語辞典第2版第1140頁)であるから、該文字に照応する本願指定商品中「ルーレット遊戯用器具」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、たとえ、構成中の「ROULETTE」の文字部分が前審説示の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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