結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6325(T2005−6325/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MGベスト」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電磁波遮断用被服,電磁波遮断用手袋,電磁波遮断用エプロン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「ペースメーカーのための電磁波遮断用衣服,医療用手袋,医療用機械器具」を指定商品として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に用いられるアルファベットの2字の類型である『MG』の文字と、『最高の、最上の』の意を有する『ベスト』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「MGベスト」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、標準文字で、同じ書体、同じ間隔でまとまりよく一体に表されているものであるから、たとえ、その構成中の「MG」の文字部分が、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として使用される場合があり、また、「ベスト」の文字部分が「最高の、最上の」の意を表すものとして理解される場合があるとしても、かかる構成においては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語というのが相当である。
また、「MGベスト」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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