結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3456(T2005−3456/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPEED FASTENING」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製金具」を指定商品として、平成14年11月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、同15年2月20日に登録出願された平成15年商標登録願第12904号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成16年4月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同日付け手続補正書により、第6類「リベット及びその他の金属製金具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1739979号商標(以下「引用商標」という。)は、「スピード」の片仮名文字を横書きに表してなり、昭和56年2月17日登録出願、第13類「金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録され、その後、平成17年4月13日に第6類「金属製金具」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「スピードファスニング」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「FASTENING」の文字部分が「締め具、留め金具」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スピードファスニング」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「スピード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。