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結論

勝訴(請求認容)

商標「SPEED FASTENING」と「スピード」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2005−3456(T2005−3456/J1))

審判番号
不服2005−3456(T2005−3456/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPEED FASTENING」引用商標「スピード」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3456(T2005−3456/J1)・不服)は、本件商標「SPEED FASTENING」と引用商標「スピード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPEED FASTENING」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製金具」を指定商品として、平成14年11月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、同15年2月20日に登録出願された平成15年商標登録願第12904号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成16年4月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同日付け手続補正書により、第6類「リベット及びその他の金属製金具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1739979号商標(以下「引用商標」という。)は、「スピード」の片仮名文字を横書きに表してなり、昭和56年2月17日登録出願、第13類「金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録され、その後、平成17年4月13日に第6類「金属製金具」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「スピードファスニング」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「FASTENING」の文字部分が「締め具、留め金具」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スピードファスニング」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「スピード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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