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Trademark Appeal Case

禁煙セラピーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4550(T2006−4550/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「禁煙セラピー」の文字を標準文字で書してなり、第44類「禁煙に関する相談及び助言」を指定役務として、平成16年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『禁煙のための治療・療法等』の意味合いで使用されている『禁煙セラピー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「禁煙セラピー」の文字を書してなるところ、これをその指定役務に使用した場合、構成文字全体が、本願指定役務を扱う業界において、「禁煙のための治療・療法等」を表示するものとして、取引者・需要者に認識されているとは言い難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の「禁煙セラピー」の文字が、その指定役務を扱う業界において、取引上、「禁煙のための治療・療法等」の意味をもって、役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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