結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6475(T2005−6475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケータイ・デ・ピッ!と」の文字を書してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月15日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「ケータイ・デ・ピッ!と」と表してなるものであり、該構成中の「ケータイ」の文字部分は、「携帯電話機、携帯用の機器」を意味するもの、「ピッ」の文字部分は、発信音などを表す擬音と認められ、全体として「携帯電話機・携帯用の通信・端末機器でピッと発信(音)」の意味合いを容易に把握、認識するに止まり、これをその指定商品(役務)中、例えば、「携帯電話機、携帯用通信機械器具、同機器に搭載して各種の通信・作業・動作・仕事・ゲーム等を行うための携帯用機器用各種のコンピュータ用プログラム又はこれらの携帯用の各種機器を用いた役務」について使用しても、何人の業務に係るものであるかを認識することができないものと認められ、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、該商品(役務)が「携帯電話機・携帯用の各種通信機械器具・コンピュータ用プログラム又はこれら各種機器を用いた役務」であるかの如く、その商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標から、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとは認めがたく、指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「ケータイ・デ・ピッ!と」の文字が取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、自他商品または役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
さらに、本願商標をその指定商品または指定役務中、いずれの商品または役務に使用しても、その品質または質の誤認を生ずるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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