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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「商標と指定商品の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18804(T2003−18804/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−18804(T2003−18804/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標と指定商品の非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18804(T2003−18804/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標と指定商品の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年7月1日付けの手続補正書、さらに、当審における同16年5月19日付けの手続補正書により、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、国土交通大臣に登録された優良住宅部品認定制度に基づき、東京都千代田区二番町4番地5所在の「財団法人ベターリビング」が、高い性能、優れた品質をもつものであると認定する住宅部品に使用して著名な「BLマーク証紙」の構成要素である「ベターリビング」の文字とその表音を同じくする「BETTERLIVING」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは前記他人若しくは前記他人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、上段右側の「NIHON」、「BETTER」及び「LIVING」の欧文字を3段に書してなる部分は外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、当該欧文字全体から生ずると認められる「ニホンベターリビング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、当該欧文字全体をもって一体不可分の一種の名称の如きを表してなるものと認識されるとみるのが自然である。また、構成中の「N」、「B」及び「L」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさでそれぞれ矩形内に白抜きして書されており、また、該文字部分は、前記「NIHON」、「BETTER」及び「LIVING」の頭文字を表したものと理解できるから、これよりは、該文字部分に相応し「エヌビーエル」の称呼が生じるものと認められる。

そうとすると、原審でいう「財団法人ベターリビング」が使用する「ベターリビング」の文字を構成中に有する「BLマーク証紙」が住宅部品の品質保証等の業務において広く知られているとしても、本願商標は、上記「BLマーク証紙」とは、その構成要素を含め、いずれの点においても別異の商標と認め得るものである。また、本願指定商品は前記1のとおり補正された結果、補正後の指定商品は、前記他人(財団法人ベターリビング)の業務に係る商品(住宅部品)とは共通するところがない。

したがって、本願商標は、その指定商品に使用しても、財団法人ベターリビングの業務に係る商品又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるものとは認められないから、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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