結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18804(T2003−18804/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年7月1日付けの手続補正書、さらに、当審における同16年5月19日付けの手続補正書により、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国土交通大臣に登録された優良住宅部品認定制度に基づき、東京都千代田区二番町4番地5所在の「財団法人ベターリビング」が、高い性能、優れた品質をもつものであると認定する住宅部品に使用して著名な「BLマーク証紙」の構成要素である「ベターリビング」の文字とその表音を同じくする「BETTERLIVING」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは前記他人若しくは前記他人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、上段右側の「NIHON」、「BETTER」及び「LIVING」の欧文字を3段に書してなる部分は外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、当該欧文字全体から生ずると認められる「ニホンベターリビング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、当該欧文字全体をもって一体不可分の一種の名称の如きを表してなるものと認識されるとみるのが自然である。また、構成中の「N」、「B」及び「L」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさでそれぞれ矩形内に白抜きして書されており、また、該文字部分は、前記「NIHON」、「BETTER」及び「LIVING」の頭文字を表したものと理解できるから、これよりは、該文字部分に相応し「エヌビーエル」の称呼が生じるものと認められる。
そうとすると、原審でいう「財団法人ベターリビング」が使用する「ベターリビング」の文字を構成中に有する「BLマーク証紙」が住宅部品の品質保証等の業務において広く知られているとしても、本願商標は、上記「BLマーク証紙」とは、その構成要素を含め、いずれの点においても別異の商標と認め得るものである。また、本願指定商品は前記1のとおり補正された結果、補正後の指定商品は、前記他人(財団法人ベターリビング)の業務に係る商品(住宅部品)とは共通するところがない。
したがって、本願商標は、その指定商品に使用しても、財団法人ベターリビングの業務に係る商品又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるものとは認められないから、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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