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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13242(T2004−13242/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「丸ごと一掃」の文字を標準文字により書してなり、第3類及び第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『まとめて一度に払い去る』の意味を有する『丸ごと一掃』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品『石けん類,消しゴム,黒板ふき』等との関係において、『ばい菌や汚れ、文字を一度に払い去る』程度の意を認識させるに止まるものですから、これを本願指定商品中上記商品に使用しても、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「丸ごと一掃」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体より「全部そっくり一度に払い去る」程度の意味合いを看取させるとしても、指定商品中「石けん類,消しゴム,黒板ふき」等との関係において、原審説示の意を直ちに認識し得るものとはいい得ず、また具体的な商品の品質を表したものということもできないから、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものとである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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