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Trademark Appeal Case

B PLUSとPLUSの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9064(T2004−9064/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「B PLUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年9月30日に登録出願、その後、指定商品については、同16年4月5日付の手続補正書において、第12類「自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1466068号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プラス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年10月19日に登録出願、第12類「手押し車、その他本類に属する商品」を指定商品として同56年6月30日に設定登録、その後、平成3年9月27日及び同13年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同14年10月16日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品は第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」となったものである。

(2)登録第1594053号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和47年7月25日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同58年6月30日に設定登録、その後、平成5年11月29日及び同15年5月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年9月22日に指定商品の書換登録がなされ、引用商標1と同じ指定商品に書き換えられている。

(3)登録第1594056号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年7月25日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同58年6月30日に設定登録、その後、平成5年11月29日及び同15年5月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年9月22日に指定商品の書換登録がなされ、引用商標1と同じ指定商品に書き換えられている。

(4)登録第1761540号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年9月21日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同60年4月23日に設定登録、その後、平成7年4月27日及び同17年3月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年11月16日に指定商品の書換登録がなされ、引用商標1と同じ指定商品に書き換えられている。

(5)登録第1866651号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年8月26日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同61年5月30日に設定登録、その後、平成8年4月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第2017406号商標(以下「引用商標6」という。)は、「PLUS」の欧文字を籠文字をもって横書きしてなり、昭和60年10月9日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同63年1月26日に設定登録、その後、平成10年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(7)登録第2670098号商標(以下「引用商標7」という。)は、「プラス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年8月22日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同6年5月31日に設定登録、その後、平成16年3月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同年12月15日に指定商品の書換登録がなされ、引用商標1と同じ指定商品に書き換えられている。

(8)登録第4398242号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年6月29日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,乳母車,手押し車,荷車,リヤカー」を指定商品として同12年7月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「B」の文字部分と「PLUS」の文字部分との間には、一文字分の間隔が開けられており、視覚上明瞭に、「B」と「PLUS」とに分離して看取されるばかりでなく、「B」の文字は、他のアルファベット1文字と同様に、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号の一類型として、本願指定商品を取り扱う業界にとどまらず、各種業界において広く一般的に採択・使用されているものである。そして、「B」と「PLUS」の文字部分とを結合することにより、その構成全体をもって特定の親しまれた意味合いを理解・認識させるものともいい難く、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「PLUS」の文字部分にあるものというべきであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、後半の「PLUS」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、該「PLUS」の文字に相応して、単に「プラス」の称呼及び「加えること、余分、利益」等の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標1及び4ないし7は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「プラス」の称呼及び「加えること、余分、利益」等の観念を生ずるものであり、引用商標2、3及び8は、別掲のとおりの構成からなるものであるから、顕著に表されている「PLUS」あるいは「プラス」の文字部分に相応して、「プラス」の称呼及び「加えること、余分、利益」等の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、「プラス」の称呼及び「加えること、余分、利益」等の観念を共通にし、加えて、本願商標と引用商標2ないし6とは、「PLUS」の綴り字を同じくするものであるから、外観においても互いに共通する要素を有するものといわなければならない。

この点について、請求人は、語頭や語尾に他のアルファベットや数字1文字を有する「プラス」を語幹とする商標が多数登録されており、これらの登録例に照らしてみれば、本願商標も登録されてしかるべきである旨主張している。

しかしながら、請求人が主張している事例は、例えば、「エープラス」、「シープラス」、「エフプラス」のように、そのほとんどが片仮名文字をもって一連に表された商標であって、本願商標とは、その構成を異にするものであって、明らかに事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。

以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、「プラス」の称呼及び「加えること、余分、利益」等の観念を共通にし、引用商標2ないし6との関係においては、外観においても相紛らわしい類似の商標であり、かつ、補正後の本願の指定商品は、引用各商標の指定商品といまだ同一又は類似する商品と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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