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Trademark Appeal Case

ローラーロックの機能表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4663(T2004−4663/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ローラーロック」の文字を標準文字により書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」を指定商品として、平成15年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ローラーロック』と普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において『ローラー』の文字は『円形断面の転動体』を意味する語(『JIS工業用語大辞典第5版』財団法人日本規格協会発行)であり、『ロック』の語は『動きを一時的に止めるもの』等の意味する語として知られていることよりすれば、全体として『ローラーの動きを固定する装置』程度の意味合いを容易に理解させるものであり、金型組み込み部品などの商品にも『ローラーロック』の語が使用されている(日本金型産業株式会社)ことよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても『ローラーの動きを固定する装置を有する商品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、機能を表したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「ローラーロック」の片仮名文字よりなるところ、その構成中の「ローラー」の文字は「主として円筒形のころがるもの」等(「広辞苑」)の意味を有し、また、「ロック」の文字は「固定すること」等(「日経新聞を読むためのカタカナ語辞典」三省堂)の意味を有する外来語としていずれも親しまれているものである。そして、これらを一連に表示してなる「ローラーロック」の文字については、本願指定商品を取り扱う業界において、ローラーを固定して動きを止める機能を有する機械器具又はローラーを固定して動きを止める部品(機械要素)を指称する語として使用されている事実が、次のようなインターネットのホームページ及び新聞記事情報、あるいは特許庁のホームページにおける特許電子図書館(IPDL)の特許・実用新案公開公報から窺い知ることができる。

ア インターネットホームページ

(ア)日本金型産業株式会社のホームページ[http://www.jtdtky.co.jp/products/a_rollerlock.htm]

「JTD

ローラーロック

ユニット」及びその特長として「1.左右の外のローラーと内部に組み込まれた2ヶのローラー(計4ヶのローラー)の組合せにより金型に不均等な力を与えず安定した開閉が出来ます。2.アジャストボルト(裏面参照)で保持力の調整が出来ます。又保持力零にしますと金型に取り付けたまま金型を開くことが出来ます。」の記載。

(イ)[http://www.omoteya.jp/nttool/syouhin/last/ct-a.html]

「一般切削に威力

ローラーロック

の強力保持とスリムなボディは、

ローラーロック

方式チャックとして最も一般切削に適応するチャックです。」の記載。

(ウ)[http://www.resona-fdn.or.jp/download/19-114.pdf]

「無限ストロークの直動軸受『ミリオンガイドGBMシリーズ』」「〔技術・製品の概要と特徴〕」の欄に「・・・リング状の部品にベアリングの入るポケットとベアリング軸を受ける半丸溝を加工しベアリング軸を挟み両端からボルトで結合、ニードルベアリングをスリーブ内に組み込む方法でリテーナレス構造を実現。ベアリング軸で位置決めを行う(

ローラーロック

式)ため高精度で組立が容易。軸径公差を変えることで用途に合った精度が選択可能。」の記載。

イ 新聞記事情報

(ア)1989.03.01 日刊工業新聞 23頁

「エヌティーツール、コレットホルダー発売。エンドミル、ドリルなど多用途」の見出しのもと、「・・・特徴は(1)特殊表面処理がしてあるので長期間さびない(2)ボールネジの採用でコレットチャックの二倍以上の把握力がある(3)シンプルな機構と肉厚設計で

ローラーロック

方式のミーリングチャック以上の高剛性がある−など。」の記事。

(イ)1987.10.26 日刊工業新聞 19頁

「エヌティーツール、振れ精度10ミクロン以下の小径ミーリングチャック3種を完成」の見出しのもと、「・・・ミニタイトチャックは小径

ローラーロック

方式の採用で十ミクロン以内の振れ精度を実現したのが大きな特色。これは細身でコンパクトな設計になっているため、狭い部分の加工や細かい作業に最適。」の記事。

ウ 特許電子図書館(IPDL)の特許・実用新案公開公報

(ア)【公開番号】特開平5−263843 【発明の名称】動力伝達機構

【要約】における【目的】の項に、「

ローラーロック

式の動力伝達機構において、アウターレースとインナーレースとの間に配置したローラーにおいて滑りを発生させることなく、良好に駆動側から従動側に動力を伝達することができるものを提供する。」の記載。

(イ)【公開番号】特開2004−291639 【発明の名称】被印刷体処理機械、特に印刷機

【要約】における【解決手段】の項に、「被印刷体処理機械は横振りローラは、横振りローラが

ローラロック

106から外されている、横振りローラの撤去状態ではローラ胴体をローラ軸に沿ってスライドしないように固定し、横振りローラが

ローラロック

106で支持される、横振りローラの据付状態ではローラ胴体の軸方向の往復運動を許すように構成された固定装置を含んでいる。」の記載。

(ウ)【公開番号】実開平5−24206 【考案の名称】工具チャック

【要約】における【目的】の項に、「ニードル

ローラロック

方式のチャックにおいて、煩わしい操作を要することなくチャック部先端側の各部材間の間隙部を確実にシールし得る手段を提供することを目的とする。」の記載。

(エ)【公開番号】実開平6−50830 【考案の名称】射出成形金型における二段突き出し装置

【要約】における【構成】の項に、「エジェクタ機構を備えた射出成形金型において、ローラー逃し溝22を備えたガイドレールを可動側型板4と可動側取付板10とに固定し、丸棒状のローラーをガイドレール15に接離する方向に移動自在に保持するローラー受けブロック16をガイドレール15に摺嵌させた状態で1段目突き出し用エジェクタプレート7に固定し、ガイドレール対向側に

ローラーロック

溝23を備えたガイドブロックをガイドレール15とローラー受けブロック16とに摺嵌させた状態で2段目突き出し用エジェクタプレート5に固定したことを特徴とする二段突き出し装置。」の記載。

(2)上記(1)の事情を勘案すれば、「ローラーロック」の文字からなる本願商標をその指定商品中の、「金属加工機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」等について使用するときは、これに接する需要者・取引者をして、「ローラーを固定して動きを止める機能を有する機械器具」又は「ローラーを固定して動きを止める部品(機械要素)」の如き意味合いを認識、理解させるものといえ、商品の品質、機能を表示するにすぎないものと判断するのが相当であり、また、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

(3)請求人は、審判請求の理由において、本願商標は識別力を有するものであると主張するとともに、過去の登録例を示しているが、本願商標が自他商品の識別標識として機能し得ないものであることは、前記認定のとおりであり、また、その登録例は、商標の具体的な構成において本願と異なるものであるから、請求人の主張はこれを採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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