Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−12111(T2004−12111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年3月31日付けの手続補正書によって、第14類「真珠,真珠を使用してなる身飾品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4401484号商標(以下「引用商標」という。)は、「IRIDE」及び「イリーデ」の文字を上下二段に書してなり、平成11年9月6日登録出願、第14類「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「イリーデパール」の片仮名文字及び手書き風に表した「IRIDE PEARL」の欧文字とを二段に書してなるものであるところ、その構成中の「IRIDE」の文字部分は、イタリア語で「虹」を意味する語であるとしても、イタリア語が我が国において一般に親しまれた語とはいえないことから、該文字部分は特定の観念を生じさせない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であり、また、その構成中の「パール」及び「PEARL」の文字部分は、「真珠」を意味する語であるから、その指定商品との関係において、商品の普通名称又は商品の品質を表したものと容易に理解されるものであって、自他商品の識別機能を有しないものである。
そうとすれば、本願商標の構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は、「イリーデ」及び「IRIDE」の文字部分であるというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、これより生ずる「イリーデ」の称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「イリーデパール」の称呼を生ずるほか、「IRIDE」及び「イリーデ」の文字に相応して、単に「イリーデ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「IRIDE」の欧文字及び「イリーデ」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、「IRIDE」の文字が、特定の観念を生じさせない一種の造語として認識し把握されることは、上記認定のとおりであり、その構成文字に相応して、「イリーデ」の称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、「イリーデ」の称呼を同一にする類似の商標というべきであり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人のその主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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