結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4009(T2005−4009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「空気質」の文字を標準文字で表してなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成16年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品と関係の深い空調機器業界はもとより各種業界において『空気の汚れ具合』の意味合いを表すものとして広く使用されている語である『空気質』の文字を表してなるものですから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「空気質」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に書されており、その構成中の「質」の文字が「内容、中身、価値」等を意味する語であるとしても、「空気質」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如く「空気の汚れ具合」の意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえない。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、全体をもって一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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