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Trademark Appeal Case

SignalBoardの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3554(T2005−3554/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SignalBoard」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年11月1日付け手続補正書において、第9類「電子計算機用プログラム」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SignalBoard』の文字を標準文字で表してなるが、これは“信号盤”等の意味を有し、何らかの信号を表示するものであることを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用してもこれに接する需要者・取引者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「SignalBoard」の欧文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に書されており、これより生ずると認められる「シグナルボード」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「Signal」の文字が「信号、合図」等を意味する英語であり、「Board」の文字が「板、台紙、操作盤」等を意味する英語であって、全体として「信号盤」と訳される場合があるとしても、補正後の本願指定商品との関係では、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、全体をもって一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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