結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9577(T2005−9577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SANCTURA」の欧文字を横書きしてしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成16年3月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年1月6日付け手続補正書により、第5類「過活動膀胱治療剤,その他の薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4196663号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、放棄により消滅し、抹消の登録が平成17年5月19日にされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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