結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5440(T2005−5440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mermaid」の文字を標準文字で書してなり、第30類「洋菓子」を指定商品として、平成15年4月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4204098号商標(以下、「引用商標」という。)は、「マメード」の文字を横書きしてなり、平成9年2月3日に登録出願、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として同10年10月23日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、上記1のとおり、「Mermaid」の文字よりなるものであるところ、該文字は、「人魚」の意味を有する英語として広く一般に知られている語であるから、これより「マーメイド」の称呼を生ずるものである。
(2)一方、引用商標は、上記2のとおり、「マメード」の文字よりなるものであるから、これより「マメード」の称呼を生ずること明らかなものであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。
(3)そこで、本願商標より生ずる「マーメイド」の称呼と、引用商標より生ずる「マメード」の称呼とを比較すると、両者は、「マ」「メ」「ド」の各音を共通にし、後半部における「イ」と長音、及び語頭「マ」の音に続く長音の有無に差異を有するものである。
そして、前者の語頭部における差異音「マーメ」の部分の中間音の長音は、前音「マ」の母音(a)を長くのばす長音を伴うことから、なめらかに発音され、聴取されるのに対し、後者の語頭部における差異音「マメ」の部分は、比較的強くはっきりと聴取されるものであって、かつ、前者の後半部における差異音「メイド」の部分は、各音が比較的はっきり発音され、聴取されるものであるのに対し、後者の後半部における差異音「メード」の部分の中間音の長音は、前音「メ」の母音(e)を長くのばす長音を伴うことから、比較的なめらかに発音され、聴取されるものである。
してみると、両者は、比較的短い音構成よりなることとも相まって、該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないことに加えて、「人魚」の意味をもって親しまれた語でもある本願商標より生ずる「マーメイド」の称呼と、なんらの観念も生じない引用商標より生ずる「マメード」の称呼との差異は、単に長音の有無等の差異以上の差異を印象づけるものということができるから、該差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
(4)本願商標は、「マーメイド」の称呼を生ずる他、「マーメード」の称呼をも生ずる場合があるとしても、引用商標から生ずる「マメード」の称呼とは、それぞれの称呼が共に短音構成であって、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「マーメ」と「マメ」の音の差異を有するから、前記(3)と同様に、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
(5)外観についてみると、両商標の構成は、それぞれ前記に示したとおりであるから、明らかに区別し得る差異を有するものである。
(6)観念についてみると、本願商標は、前記のとおり、「人魚」の意味を有する英語として広く一般に知られているものであるのに対し、引用商標は、前記のとおり、特定の意味を表さない造語であるから、両商標は観念において比較することができないものである。
(7)したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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