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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠不十分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30356(T2005−30356/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4324534号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4324534号商標(以下「本件商標」という。)は、「X−BRAIN」の文字を標準文字により表してなり、平成10年12月4日に登録出願、第28類「ヨーヨーおもちゃ」を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者(又は通常使用権者)によって、指定商品については一度も使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。

(2)請求人は、本件請求に先立って職業的調査機関に依頼して、当該商標権者及び国内代理人の業務内容、取扱商品の範囲、そして特に本件商標の使用の実態について、取引先に対する照会等を含め鋭意詳細に調査を実行し、過去に「ヨーヨーおもちゃ」について使用されていたことを確認することができた。

しかしながら、その後、関係商品のモデルチェンジまたは商標変更により、本件商標の使用は中止され、過去3年以内に関する限り同商標が使用されたことを示す資料を発見することが出来なかった。

したがって、本件商標はその指定商品について過去3年間にわたって日本国内では使用されなかったものと推認される。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。

被請求人は、本件商標を使用している。すなわち、本件商標は、今現在も市場にて販売されているものである。被請求人の日本における正式代理店である株式会社バンダイは、本件商標が付された被請求人製のヨーヨーを販売した。この商品は日本市場に流通し、各店舗において販売されている。乙第1号証は、これらの店舗のうち、インターネット上のウェブサイトを利用してこのヨーヨーを現在販売している店舗のウェブページを印刷したものである。これからも本件商標が被請求人によって現在使用されており、市場にて扱われているものであることが明らかである。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、その請求の登録前3年以内にその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを、被請求人が証明し又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないことは同条第2項の規定から明らかである。

そこで、これを本件についてみるに、被請求人は、同人の日本における正式代理店である株式会社バンダイが本件商標を付した商品を販売していると主張し、その証拠として乙第1号証を提出している。

しかしながら、提出された乙第1号証は、インターネットのホームページの写しと認められるところ、該ホームページには「ヨーヨー」と思しき商品が掲載され、本件商標と社会通念上同一といい得る「X−BRAIN」の文字が表示されていることが認められるものの、この商品を誰が、いつ、どのように販売したのかは明らかでない。

また、乙第1号証の右下に付された「2005/07/21」の数字が平成17年7月21日を意味するものであるとしても、該日付は、上記ホームページを打ち出した日であり、本件審判の請求の登録日である平成17年4月20日前3年の期間内でないことは明らかである。

さらに、上記ホームページには、「Toy Shop PUZZLE」の表示があることから、上記ホームページが「PUZZLE」なる玩具商の取扱いに係るものと解したとしても、該玩具商と被請求人ないしは株式会社バンダイとの関係は一切不明であるし、該玩具商が実際に商品を販売したことを示すものもない。

その他、本件商標がその指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたことを認めるに足る証拠はない。

したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品について商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていなかったものといわざるを得ず、また、使用されていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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