結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25065(T2004−25065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年9月14日付けの手続補正書及び当審における同18年5月12日付けの手続補正書により、当該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された36件の商標登録出願又は登録商標中、本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標と未だ抵触関係を有する商品を指定商品とする登録商標は以下のとおりである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
(1)登録第1642839号商標及び同第1668762号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、それぞれの指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(2)登録第2673436号商標、同第4583700号商標及び同第4753520号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、それぞれの指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(3)登録第4545684号商標及び同第4545685号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(4)登録第2716880号商標は、別掲5のとおりの構成よりなり、指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(5)登録第3277450号商標、同第3287878号商標及び同第4165356号商標は、別掲6のとおりの構成よりなり、それぞれの指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(6)登録第4386774号商標は、別掲7のとおりの構成よりなり、指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(7)登録第4563105号商標は、別掲8のとおりの構成よりなり、指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(8)登録第4563254号商標は、別掲9のとおりの構成よりなり、指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(9)登録第4625849号商標は、別掲10のとおりの構成よりなり、指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(10)登録第4835004号商標は、別掲11のとおりの構成よりなり、指定商品の区分及び指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、別掲1のとおり、図形の下に「drunknmunky」の文字を外観上まとまりよく配した構成よりなるところ、これに接する需要者・取引者をして、その図形部分と文字部分とを分離して認識・把握するというより、図形と文字部分が渾然一体となった商標として取引に当たるというのが自然である。
また、敢えて本願商標の図形部分と引用商標の図形部分のみの類否を検討するも、比較的簡素な構成よりなるこれらの図形にあっては、それぞれの外観から受ける視覚的印象は著しく異なり、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、その差異を明確に認識し得るというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標は外観上、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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