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Trademark Appeal Case

図形と文字の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25946(T2004−25946/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月26日に登録出願、その後、指定商品については、同年9月22日付け手続補正書をもって、第3類「ビタミンCを配合した美容原液を使用した化粧品,薄めていない溶液及び純粋な精油(エキス)を使用した化粧品」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『美容原液』、『COSMETICS UNDILUTED SOLUTION』、『PURE ESSENCE』、『ビタミンC』、『VC』の文字をそれぞれ、背景として看取されるにとどまる図形とともに配した構成よりなるものでなるところ、全体として、『ビタミンCを配合した美容原液を使用した化粧品』『薄めていない溶液、及び純粋な精油(エキス)を使用した化粧品』であることを理解させるから、これを、その指定商品中『化粧品』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり文字と図形の結合よりなるものであり、その構成文字については、原審説示の意味合いを認識する場合があることは否定するものではない。

しかしながら、黒塗りの長方形と黒色を薄くした楕円形(その内に「VC」の文字を白抜きで表している。)を組み合わせた図形に各文字がバランスよく配されているものと認められるから、かかる構成が取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところであって、前記構成よりなる本願商標は、構成全体として十分に自他商品の識別力を有するものとみるのが相当である。

また、本願商標は、その指定商品について、前記1.のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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