結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「HP」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月24日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成16年9月10日付け手続補正書もって、第36類「資金の貸付け」と補正されたものである。
本願商標は、役務の等級、質等を表す記号、符号として取引上普通に使用されているアルファベットの2文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「HP」の文字を横書きしてなるものであるところ、原審説示のように、ローマ字の1字若しくは2字が商品等の等級などを表示するための記号、符号等として普通に使用されている事実は認め得るところである。
しかしながら、本願商標は、請求人(出願人)の業務に係るコンピュータ関連の商品に使用され、わが国においても、その需要者の間に広く認識されている商標であるばかりでなく、審判請求書と同時に提出された甲各号証を総合すれば、コンピュータを活用したファイナンシャル関連のサービスを表示するためのものとして、使用されている事実が認められる。
一方、本願の指定役務を取り扱う分野において、「HP」の文字よりなる標章が役務の等級等を表示するための記号、符号等として、普通に使用されているという事実は、当審において職権をもって調査するも、発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、その需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識するというのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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