結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25499(T2004−25499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商品を指定商品として、平成16年1月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同年11月8日付けの手続補正書により、第25類「スーツ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品中『スーツ』について使用しても、これに接する需要者をして『脚を長く見せるように工夫されたスーツであって、スマートでスタイリッシュ仕様になっている商品』程度の意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、請求人は、本願の登録出願前より継続して「脚長スーツ」の文字をその指定商品「スーツ」に使用していることは認められたが、「脚長スーツ」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認めらず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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