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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8029(T2006−8029/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TBK」の欧文字を書してなり(「K」の文字については、多少図案化してなり、一部赤色で彩色されている。)、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月27日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の指定商品については、当審における同18年4月26日付け手続補正書により、当該補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1685772号商標及び登録第2718541号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、「TPK」の文字を書してなり、それぞれ昭和56年4月3日及び平成1年12月4日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和59年5月29日及び平成8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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