Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−65041(T2003−65041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、図形と「MAJOR」の欧文字を表してなり、第18類「Sports bags(other than those adapted to products for which they are made).」、第25類「Clothes and,more precisely,sports clothes,clothing for gymnastics;tracksuits,shorts,trousers,shirts,short−sleeved shirts,T−shirts,knitwear,pullovers,polo shirts,jackets,parkas,jerkins,sweatshirts,underwear;footwear,in particular sports socks and footwear such as walking boots and running shoes,tennis shoes and squash shoes,caps,visors,bandanas,headbands.」及び第28類「Gymnastics and sports articles,including tennis rackets,squash rackets,badminton rackets,gut and strings for rackets,protective wristbands;tennis and squash balls;shuttlecocks for badminton;protective covers for rackets;sports bags(adapted to the product they are intended to contain),bags for protecting and transporting rackets.」を指定商品として、2000年11月3日にフランス国においてした商標登録に基づいて、パリ条約第4条に基づく優先権を主張し、2001年(平成13年)5月3日に国際登録されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、次の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3234212号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおり、「MAJOR」の欧文字を表してなり、平成6年5月24日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第4158692号商標(以下「引用商標2」という。)は、「メジャー」の文字と「MAJOR」の欧文字を二段に表してなり、平成8年10月3日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,犬笛」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものであり、引用商標の商標権はそれぞれ有効に存続しているものである。
なお、原審において、同じく引用した登録第2673192号商標については、商標権の存続期間が満了し、平成16年6月29日に、本権の登録の抹消がなされている。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、円形内に、右上部分と左下部分に一部接するようにして黒塗り楕円形を描き、その内部に白抜きで図案化した「M」を表した図形と、「MAJOR」の欧文字との組み合わせにより表してなるところ、本願商標を構成する図形と文字部分とは、視覚上分離して看取されるものであり、他にこれらを不可分一体のものとして把握、理解しなければならないとする構成上及び観念上における特段の事情は見出し難いものである。
そうとすれば、本願商標は、「MAJOR」の文字部分のみも独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると認められるものであり、当該文字より「メジャー」の称呼及び「大きい、重要な」等の観念を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標1は、「MAJOR」の欧文字を表してなり、引用商標2は、「メジャー」の文字と「MAJOR」の欧文字を二段に表してなり、それぞれの構成文字に相応して、「メジャー」の称呼及び同じく「大きい、重要な」等の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、「メジャー」の称呼及び「大きい、重要な」等の観念を共通にするものであって、外観上の相違を考慮してもなお、類似の商標というべきものである。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と、同一または類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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