結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65112(T2003−65112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GEM 10」の文字よりなり、第7類「Engine components for land vehicles,namely modules comprising a set of engine parts.」及び第12類「Engines for land vehicles.」を指定商品として、2001年7月27日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年1月24日に国際登録されたものである。
そして、その指定商品については、2005年1月5日付け及び2005年1月14日付けの限定通報があった結果、最終的に、第7類「Engine components for land vehicles,namely timing drive modules and accessory drive modules.」に限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4600069号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、平成18年4月6日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。