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Trademark Appeal Case

称呼類似: サ行音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65121(T2003−65121/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年(平成13年)5月24日を事後指定の日とするものである。

そして、指定商品については、平成14年6月19日付け提出の手続補正書をもって、第25類「Tights;socks;woolen socks;knee−high stockings;anti−perspirant socks;suspender belts for women;suspender belts for men;garters.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2137500号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAMSUNG」の欧文字を書してなり、昭和62年1月28日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するもの除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、同11年6月1日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第3144967号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成5年2月26日登録出願、第25類「被服(但し,和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、同書、同大に「SAMUSAN」の欧文字(末尾の「SAN」の文字部分のうち、「A」には、灰色でアクサン・テギュと思しき記号が付されている。以下同じ。)を横書きしてなり、さらに、該欧文字の「M」と「U」との間に少し重ねるように、それらの略3倍の大きさで描かれたS字様の灰色図形を配してなるところ、これら欧文字と該灰色図形とが常に一体不可分のものとして把握されるとすべき特段の事情は見いだし得ず、また、該灰色図形部分は、確かに「S」の欧文字をモチーフとするものであるとしても、極端にデフォルメされたものであって、かつ、「SAMUSAN」の文字列の一部を構成するものとして看取、認識されるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標は、該灰色図形部分を捨象した「SAMUSAN」の欧文字部分に相応して、「サムサン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、上記2のとおり、「SAMSUNG」の欧文字を書してなり、また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、黒色横長楕円形内に白抜きで「SAMSUNG」の文字(「SAM」の文字部分のうち、「A」は、横線を省略した図案化が施されている。以下同じ。)を書してなるところ、これらは韓国の三星グループが自己の製造、販売に係る商品について使用する商標であって、「サムスン」の称呼を生ずるものとして、我が国の取引者、需要者間において広く知られているものであるから、これらよりは、「サムスン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「サムサン」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「サムスン」の称呼とを比較すると、両者は、共に4音構成からなり、わずかに第3音において「サ」と「ス」の音の差異を有するにすぎないものである。

そして、当該「サ」と「ス」の音についてみても、これらは、共に五十音図の同行に属する音であって、かつ、その位置するところが比較的明瞭に聴取され難い中間であることからすれば、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観及び観念の点を考慮しても、なお称呼において類似する商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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