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Trademark Appeal Case

商標権消滅による拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65127(T2003−65127/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類「Containers of metal.」、第11類「Refrigerating plants and installations;refrigerating containers.」及び第12類「Refrigerator carriages.」を指定商品として、2002年4月30日にDenmarkにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)6月24日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第1757629号の1商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成17年4月23日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同18年1月25日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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