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Trademark Appeal Case

商標法4条1項11号適用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65001(T2004−65001/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「Clothes and footwear.」を指定商品として、2002年9月4日にイタリア国においてした商標登録に基づいて、2002年(平成14年)9月4日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、次の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4220032号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりに表してなり、平成8年2月27日登録出願、第25類「被服」を指定商品として平成10年12月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第4536298号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりに表してなり、平成9年4月1日登録出願、第8類「ピンセット,電気かみそり及び電気バリカン,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),水中ナイフ,パレットナイフ」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,抵抗線,自動車用シガーライター,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レコード,メトロノーム,計算尺,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙製簡易買物袋,かるた,歌がるた,トランプ,花札,紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,印刷物,書画,写真,写真立て」、第20類「麦わらさなだ,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,犬小屋,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁」、第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製ふた,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル」、第24類「ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」及び第27類「洗い場マット,体操用マット,壁紙」を指定商品として平成14年1月18日に設定登録されたものである。

(3)登録第1540245号商標(以下「引用商標3」という。)は、「KINGSLORD」の文字を表してなり、昭和52年8月25日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和57年9月30日に設定登録されたものである。その後、存続期間の更新登録及び平成14年6月10日、指定商品の書換登録の申請により、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」と、平成14年7月31日に書換登録されたものであり、引用商標の商標権は、現に有効に存続している。

なお、原審において、同じく引用した登録第2170245号商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、平成16年9月29日に存続期間が満了し、同17年6月8日に本権の登録の抹消がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上部になだらかな円形の膨らみを持たせた横長長方形の中に、中央のやや上部に黒塗り楕円形を描き、その内部の中程にスリットを白抜きし、該スリットの上部に、「KING’S ROAD」の欧文字を、また、その下部に「CORTINA」の欧文字をそれぞれ白抜きで表し、前記黒塗り楕円図形を下から囲むように、「King’s JeanS」(「K」の文字の右下がりの斜線部分は、末尾の「S」の文字部分まで真横に伸ばして描かれている。)の欧文字を表示してなるものである。

しかして、本願商標を構成する各欧文字は、その構成態様に相応し、それぞれ視覚上分離して看取されるといえるばかりでなく、その構成文字の全体を常に一体のものと認識しなければならない特段の理由も見いだせないものである。

そして、たとえ「KING’S ROAD」及び「COLRTINA」の文字部分が、「King’s Jeans」の文字部分に比し、小さく表されているとしても、これを称呼するに困難なものということはできず、しかして、両文字は、いずれも直ちに特定し得る観念を生じないものであって、それ自体が独立して自他商品の識別標識として機能を果たし得るものというべきであるから、これに接する需要者、取引者は、該「KING’S ROAD」及び「CORTINA」の各文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、「KING’S ROAD」及び「CORTINA」の各欧文字部分に相応して、「キングスロード」、「コルチナ」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標1は、別掲2のとおり、「o」の文字に緑色、「t」の文字に赤色及び「n」文字に青色をそれぞれ施して、「coltina」と表してなるものであり、また、引用商標2は、別掲3のとおり、黒塗り四角形内に白抜きでやや大きく「COLTINA」の欧文字を表し、その下に「コルチィナ」の片仮名文字を小さく表してなるものである。そして、引用商標1及び引用商標2の構成各文字は、いずれも特段の語義を有しない造語と認められるものであり、これらの文字に相応して、「コルチナ」の称呼を生ずるものである。

引用商標3は、「KINGSLORD」の欧文字を表してなるところ、当該文字は特段の語義を有しない造語と認められるものであり、これよりは、一般に親しまれた英語の読みにならい、「キングスロード」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、「コルチナ」の称呼を共通にし、また、本願商標と引用商標3とは、「キングスロード」の称呼を共通にするものであって、外観及び観念上の相違を考慮してもなお、称呼上類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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