結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類及び第33類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002(平成14年)年7月2日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月20日に国際登録されたものである。
原査定は「本願商標は、「赤色の線が交差した十字」の図形のみよりなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤く彩色されたやや肉厚の同じ長さの2本の直線が、中央で交差し、上下それぞれの角度が約140度になるように描かれてなるところ、該態様は、単なる記号の「×」やローマ字の「X」を彩色したものではなく、普通に採択される文字の表示態様の域を脱しているものといわざるを得ない。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、係る図形が広く一般的に採択・使用されている事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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